離婚

 結婚は少子化の影響で毎年減少傾向にあります。反対に毎年増加傾向にあるのが離婚です。法的には結婚はお互いの気持ちと婚姻届出だけですが、離婚は子供の親権や財産分与など決めなければならないことが沢山あります。

 

 離婚には協議による離婚以外に、調停による離婚、審判による離婚や裁判による離婚があります。協議離婚以外だと公の機関にて行うので、これら決定事項が漏れることはないのですが、協議離婚では何も決めずに離婚届出を提出し、後でトラブルになることが多々あります。

 

(離婚において決めるべきこと)

1、未成年な子がある場合、両親の一方を親権者に決める必要があります。

2、未成年な子がある場合、養育費の金額や支払方法を定めます。

3、未成年な子がある場合、親権者に成らなかった親が子に会う(面接交

  渉)機会を設けます。

4、結婚してから築いた財産の清算する意味合いである財産分与について分 

  け方を決めます。

5、離婚原因を作った方に対する慰謝料請求の額を定めます。

6、一方が病気療養中で働けない場合などに扶養料が請求できることがあり

  ます。

7、復氏するか、子の氏の変更についても決めなければなりません。

8、住宅ローンを組んでいる場合、今後誰が支払っていくかその取扱いを定

  めなければなりません。

9、未成年な子がある場合、成人するまで長期になるので養育費の増減規定

  を設けておきましょう。

 

 当事務所では、一般の離婚協議書作成や公正証書による離婚協議書作成のお手伝いをしております。

 

協議離婚

 協議離婚がもっとも多い離婚方法です。口約束だけでは後々トラブルが発生する可能性が大です。離婚協議書を作成してトラブルを未然に防ぎましょう。養育費の請求事項がある場合は、離婚協議書を公正証書で作成するとより安全です。公正証書で作成すると養育費の振り込みが滞った場合に強制的に給料などの差押が比較的簡単に行えます。協議離婚の場合、離婚協議書に親権、養育費、面接交渉、財産分与、慰謝料、その他合意したことを記載し、署名押印した上で離婚届出を行いましょう。

 

調停離婚・審判離婚・裁判離婚 

 家庭裁判所における調停、審判、裁判所の判決によって成立する離婚のことです。いきなり裁判で離婚することはできません。まず家庭裁判所へ調停離婚の申し立てをし、調停委員が双方の間に立ち、お互いの言い分を聞き、調停案を提出して、双方が納得すれば調停成立となります。しかし双方が歩み寄れず出された調停案に納得できない場合は審判による離婚に進むことができます。

 

 当事務所では、調停離婚、審判離婚や裁判離婚で離婚される場合はその手続き方法のご説明をいたします。代理人を立てて臨む場合は、提携弁護士をご紹介いたします。

 

 

財産分与・慰謝料

 財産分与とは、婚姻期間中に築いた財産を清算することです。夫が外で働いて妻が専業主婦の場合、預貯金や自宅が夫名義になりますが、そうであっても夫婦が協力して築いてきた財産なので、離婚する際に夫から妻へ分与することになります。

 

 財産を誰の名義にするのかは、収入がある人の名義にしなければローンが組めないとか、贈与税が発生するとかで、多くは夫名義または共有名義にしています。婚姻中であれば名義がどちらにあっても二人で利用できるので特に問題にはなりません。しかし、離婚となると、潜在的に夫婦共有財産を顕在化しなければなりません。 具体的な財産分与の額については、一般に婚姻期間が長ければ財産をたくさん築くので多額になりますが、財産の取得、維持に夫婦がどれくらい貢献したかなど一切の事情を考慮して決定されるべきです。

 

 財産分与と混同されることがよくある慰謝料は、離婚原因を作った一方が相手方に支払う精神的損害を賠償するものです。ですから、有責配偶者からの財産分与の請求をすることができます。ただ、慰謝料も財産分与も金銭や不動産の財産で清算されるので合計して算出される場合が多いのです。

 

 財産分与は二人で築きあげた財産を分け合い清算するものですから、結婚以前から所有する財産、あるいは相続により取得した財産は財産分与の対象になりません。

 

 財産分与について話し合いがつかない場合は、家庭裁判所へ財産分与の調停申立を行います。調停案が提示され、双方同意すれば調停成立となります。もし調停が不調になれば、審判で決定されることになります。

 

 

養育費

 離婚の際、夫婦に未成年の子があれば、親権者をどちらか一方に決めなければなりません。日本では母親が親権者になるケースが圧倒的に多いようです。親権者となったものは子の監護する権利や義務があります(監護権を親権者から分離する場合があります)。子を監護養育していない一方から監護養育しているもう一方にその費用の分担金を支払うことになります。

 

 養育費は子が成人になるまで支払うケースが最も多く、大学卒業の22歳までとか、高校卒業まで(社会人として自立した場合)とかもあります。  どのくらいの額を支払うのかは親の生活水準によって異なります。協議離婚での統計はありませんが、調停離婚では一人当たり2~5万円のケースが最も多いようです。

 

 養育費の未払いは以前から問題となっていました。数年前に法改正があり、給料の差押可能な額が増額され、また将来の養育費も差押できるようになりました。養育費の未払いがあった場合、原則として調停や裁判を起こしてから、強制執行の手続きに入らなければなりませんが、協議離婚以外での離婚の場合と協議離婚においては離婚協議書を公正証書で作成されておれば、即座に強制執行の手続きに入ることができます。

 

 

成年後見

 知的障害、精神障害や認知症などの理由で判断能力が不十分な人は、遺産分割協議をしたり、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話のために介護サービスや施設への入所契約を結ぶことが困難な場合があります。また、判断能力が不十分だと悪徳商法の被害に遭うこともあります。

 

 このような人を保護するため成年後見制度ができました。この制度ができる以前には(準)禁治産者制度がありましたが、手続上の問題や差別的表現もあってあまり利用されていませんでした。そこで基本的人権を尊重した新しい制度として成年後見制度が生まれました。成年後見制度を大きく分けると任意後見制度と法定後見制度になります。

 

 

任意後見制度

 将来、本人の判断能力が衰えたときに備えて、予め本人の後見人(任意後見人)を選んでおきます。将来の財産や身のまわりのことなどについて、本人と任意後見人との間で契約(任意後見契約)を結んでおきます。この契約は公証人役場で公正証書として締結します。 そして本人の判断能力が低下した段階で、家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立てをし、その時から任意後見人は任意後見監督人のもと、本人のために契約に定められた仕事を開始します。

 

法定後見制度

 本人の判断能力が不十分になった場合、申立てにより家庭裁判所が適切な保護、支援をする人を選任するものです。最近は親族が選任される割合が少なくなり、代わって職業専門家がなる比率が高くなっています。最も多いのが司法書士、次いで弁護士の順となっています。選任者は、本人のために財産管理(預貯金や不動産の管理など)や身のまわりの世話(施設への入所、治療や入院など)をするのが仕事です。

 

 法定後見制度は判断能力の程度の差により、補助、保佐、後見に分けられます。補助は判断能力が不十分である状態、保佐は判断能力が著しく不十分である状態、後見はほとんど判断することができない状態のことです。

 

 成年後見人を選任するには、家庭裁判所に申し立てをする必要があります。成年後見人の候補者があればその他必要書類と伴にその候補者を記載した申請書を提出すると、2か月程で成年後見人の選任がされ、その後東京法務局に登記されることになります。選任された成年後見人等は、定期的に家庭裁判所へ財産の管理状況の報告義務があり、家庭裁判所の監督を受けるのです。 

 

 

債務整理

 債務整理とは、借金整理のことで、任意整理、特定調停、個人再生や自己破産などの総称です。債務整理で一番問題になるのが信用情報機関に事故として掲載される、いわゆるブラックリストに載ることです。ブラックリストに載ると言えば非常に怖いことのように思えますが、不利益としては5~7年の間、ローンやクレジットが組めないことだけです。

 

 任意整理は、消費者金融と任意に話し合いをもって和解するものです。利息制限法を超える利息を法定金利に引き直し、残債が多額であれば分割返済とし、なおかつ分割返済でもその後の利息をカットするように和解することです。これによって債務者の元金が減少することに加えて、分割返済でも元金が確実に減っていきます。 引き直し計算により残債務が無くなり、反対に相手側に対する債権となる場合には、その過払金の返還請求をし、過払金を取り戻すことになります。

 

 特定調停は、裁判所において、調停委員の仲介を得て、任意整理と同じような解決を図るものです。簡易裁判所に申し立てをし、手続き費用として収入印紙と郵便切手を納付します。特定調停は少額な費用で申し立てできることはメリットですが、任意整理のように過払金返還請求できないことがデメリットです。

 

 個人再生は、特定調停と同じく裁判所を通じて債務整理するものです。個人再生は住宅をもっている債務者が住宅を維持しながら返済するものです。破産であれば借金は無くなりますが、財産である住宅も無くなります。個人再生では再生計画の下、3年間は借金を返済し、住宅ローンを除くその残りの債務が免除されるものです。

 

 

過払金返還請求

 過払金とは、消費者金融から利息制限法以上の利息で借りることによって発生する法定利息以上の利息として支払った額が過払金です。これが何年にも渡って返済と借入を繰り返すことでその額が膨らみ、現債務よりも大きくなれば現債務が無くなり、反対に払い過ぎたお金が返って来るようになります。これが過払金返還請求です。

 

 過払金返還請求は、以前に消費者金融と取引して現在は全額返済している場合に発生するのですが、上記のように残債務があっても長い期間、消費者金融と取引関係にあれ過払金返還請求ができる状態になります。

 

 基本的に残債務がある方については債務整理や破産の項を見て頂きその手続きをしてください。ただ任意整理の場合、結果的に返還されるお金が発生する過払金返還請求になることは多々あります。また残債務がない場合には過払金返還請求をしても、いわゆるブラックリストに載ることはありません。

 

 数年前までは訴訟しないで和解する場合でも、大手消費者金融やクレジット会社などは全額またはそれに近い額の返還に応じていましたが、最近では半額以下になっています。訴訟をしても和解で終らず、判決を取らなければ全額返還は難しくなっています。大手以外の消費者金融であれば判決を取っても返還してくれないところもたくさんあります。どこまで追求するかはどの消費者金融かによって異なります。過払金返還請求権には時効があるので注意が必要です。債務を完済された方で最後の返済が10年以内なら過払金返還請求が可能です。 

 

 

自己破産

 借金が重なり、資産や収入で支出が賄いきれなく、借金が減ることがない状態であれば経済的に破綻していると言え、地方裁判所へ破産の申し立てができます。この申立ては債権者からもできますが、自分で申立てすることを自己破産といいます。

 

 自己破産の申し立てがされ、経済的破綻状態だと認定されれば破産決定がされます。ただし破産決定がされたから借金がすべて無くなるものではありません。次に、免責決定が下りて初めて債務が免責されるのです。

 

 自己破産すると不利益が大きいと考えられている方がおられますが、不利益と言えるのは金融機関の信用情報機関にその旨が登録される、いわゆるブラックリストに載ったと表現されることぐらいです。これにより銀行からの借入やクレジットで買い物が約7年間できなくなるのです。その他の不利益には一定の仕事に就けない、官報に掲載されるなどがありますが問題になることは稀です。

 

 「任意整理」「特定調停 」「個人再生」などで引直し計算し、将来の収入で返済しようとしても、借金の額が多く返済が困難な場合は、裁判所に破産の申し立てをおこないます。そして、免責決定が得られれば借金が免除されます。

 


 

契約書等の法的書類作成

 1.売買契約書、贈与契約書、賃貸借契約書、金銭消費貸借契約書、

  抵当権設定契約書などの契約書の作成。

 

 2.遺産分割協議書、離婚協議書などの協議書作成

 

 3.契約解除通知書、時効援用通知書、相殺通知書などの通知書の作成

 

 4.定款の作成

 

 5.株主総会議事録、取締役会議事録、理事会議事録などの議事録作成

 

 6.自筆証書遺言の作成、公正証書遺言の原案作成

 

 当事務所では上記書類、その他法律文書の作成や変更を取り扱っています。またはこれら文書に関する相談もお受けしています。

 


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