生前贈与

 贈与とは、自分の財産を相手方に無償で与え、相手方はそれを受諾する契約です。契約ですから、相続とは法律的には異なるものです。

 しかし相続税法では相続税だけでなく、贈与税についても定めています。生前贈与をすることによって相続税を納めることを回避または低く抑えることができるので、贈与税は相続税を補完するために同一の法で規定しているわけです。

 

 1月1日から12月31日の1年間に1人が受けた贈与金額が110万円までは無税、110万円を超える額が増える毎に税率が高くなる累進課税となっています(暦年課税)。

 不動産を贈与するとなると少なくとも数百万円以上になるので高率の贈与税が課せられることになります。ただ、次のような税制がありますので上手に利用してください。

 

相続時精算課税制度

 60歳以上の親から18歳以上の子や孫への生前贈与において、2500万円(複数年に渡り利用できる)までは贈与税が掛からなく、2500万円を超えた分については20%の贈与税が課せられるものです。ただし相続時精算課税制度の特例である住宅取得資金のための贈与であれば親の年齢は問いません。

 相続発生まで贈与税を猶予され、相続が発生した時に精算(贈与分が相続財産に合計されて相続税として計算)する制度です。

 

 一見すばらしい制度のように見えますがデメリットもあります。一旦この制度を採用すると暦年課税制度に戻ることはできません。暦年課税での毎年110万円の控除が使えなくなります。また暦年課税であれば、亡くなる前7年間の贈与を除き、相続時精算課税制度のように相続時に今までの贈与額が加算されることがありません。

 

 しかし、デメリットを考慮しても一度に大型の贈与をしたい場合などには、この制度を使うメリットがあると思います。

 相続時精算課税制度を利用する場合は専門家に相談することをお薦めします。

 

 

住宅取得等資金の贈与の特例

 2026年まで自己の居住用の住宅取得等資金として直系尊属(父母または祖父母など)から贈与を受けた場合、一定額の控除が認められる制度です。一般の住宅の場合500万円(一定の省エネ住宅などは1000万円)です。 

 住宅取得等資金の贈与の特例を受けるには相続時精算課税制度と同じく受贈者の年齢が18歳以上の要件が必要ですが、贈与者には年齢制限がありません。

 ただし、受贈者の所得金額が2000万円以上だとこの特例は受けられません。

 

 

夫婦間の贈与の特例

 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円の他に2000万円まで控除できる制度です。 特例を受けるための適用要件は以下のとおりです。

  1. 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。  
  2. 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること。
  3. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産、または贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。

 

 

〒760-0080 香川県高松市木太町1582-6 

福岡司法書士・行政書士事務所

電話 087-861-7963 FAX 087-861-7967

E- Mail : info@fukuoka-shihou.com

 

福岡司法書士・行政書士事務所

相続・遺言

 相続

 遺言

 遺産分割

 生前贈与

〒760-0080 

香川県高松市木太町1582-6

営業時間 平日9:00〜18:30 

(土日祝祭日 要予約)

電話 087-861-7963

FAX 087-861-7967

E- Mail : info@fukuoka-shihou.com