離婚

 結婚は少子化の影響で毎年減少傾向にあります。反対に毎年増加傾向にあるのが離婚です。法的には結婚はお互いの気持ちと婚姻届出だけですが、離婚は子供の親権や財産分与など決めなければならないことが沢山あります。

 

 離婚には協議による離婚以外に、調停による離婚、審判による離婚や裁判による離婚があります。協議離婚以外だと公の機関にて行うので、これら決定事項が漏れることはないのですが、協議離婚では何も決めずに離婚届出を提出し、後でトラブルになることが多々あります。

 

(離婚において決めるべきこと)

1、未成年な子がある場合、両親の一方を親権者に決める必要があります。

2、未成年な子がある場合、養育費の金額や支払方法を定めます。

3、未成年な子がある場合、親権者に成らなかった親が子に会う(面接交

  渉)機会を設けます。

4、結婚してから築いた財産の清算する意味合いである財産分与について分 

  け方を決めます。

5、離婚原因を作った方に対する慰謝料請求の額を定めます。

6、一方が病気療養中で働けない場合などに扶養料が請求できることがあり

  ます。

7、復氏するか、子の氏の変更についても決めなければなりません。

8、住宅ローンを組んでいる場合、今後誰が支払っていくかその取扱いを定

  めなければなりません。

9、未成年な子がある場合、成人するまで長期になるので養育費の増減規定

  を設けておきましょう。

 

 

協議離婚

 協議離婚がもっとも多い離婚方法です。口約束だけでは後々トラブルが発生する可能性が大です。離婚協議書を作成してトラブルを未然に防ぎましょう。養育費の請求事項がある場合は、離婚協議書を公正証書で作成するとより安全です。公正証書で作成すると養育費の振り込みが滞った場合に強制的に給料などの差押が比較的簡単に行えます。協議離婚の場合、離婚協議書に親権、養育費、面接交渉、財産分与、慰謝料、その他合意したことを記載し、署名押印した上で離婚届出を行いましょう。

 

調停離婚・審判離婚・裁判離婚

 家庭裁判所における調停、審判、裁判所の判決によって成立する離婚のことです。いきなり裁判で離婚することはできません。まず家庭裁判所へ調停離婚の申し立てをし、調停委員が双方の間に立ち、お互いの言い分を聞き、調停案を提出して、双方が納得すれば調停成立となります。しかし双方が歩み寄れず出された調停案に納得できない場合は審判による離婚に進むことができます。

 

 当事務所では、調停離婚、審判離婚や裁判離婚で離婚される場合はその手続き方法のご説明をいたします。代理人を立てて臨む場合は、提携弁護士をご紹介いたします。

 

 

〒760-0080 香川県高松市木太町1582-6 

福岡司法書士・行政書士事務所

電話 087-861-7963 FAX 087-861-7967

E- Mail : info@fukuoka-shihou.com

 

福岡司法書士・行政書士事務所

相続・遺言

 相続

 遺言

 遺産分割

 生前贈与

〒760-0080 

香川県高松市木太町1582-6

営業時間 平日9:00〜18:30 

(土日祝祭日 要予約)

電話 087-861-7963

FAX 087-861-7967

E- Mail : info@fukuoka-shihou.com