相続

 人の死亡によりその人の権利義務が別の人に引き継がれるのが相続です。亡くなった人が被相続人、被相続人から権利義務を承継する人が相続人です。相続人が2人以上の場合、相続分や分割方法の問題が発生します。原則、相続人の協議でその問題を解決しますが、協議が調わなければ民法で定められた法定相続分、寄与分、特別受益を基本に家庭裁判所で解決するようになります。また、遺言書が書かれていた場合、遺留分の問題があるとしても遺言書の内容が優先されます。

 ※2024年4月から相続登記が義務化されます。10万円以下の過料に処せられる可能性がありますので、早めの手続きが必要です。

相続人

 相続人には順番があって、第一順位として子と配偶者、子がいない場合(孫がいる場合は孫が子に代襲して相続人となる。これを代襲相続といいます。)は第二順位の親と配偶者、親もいない場合(祖父母もいない)は第三順位の兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。なお配偶者は常に相続人となります。兄弟姉妹もいない場合は配偶者だけとなり、配偶者もいない場合は、相続人不存在となり、特別縁故者や国が相続財産を承継することになります。

 

法定相続分

1、相続人が配偶者と子の場合、配偶者2分の1、子2分の1。

2、相続人が配偶者と父母(祖父母)の場合、配偶者3分の2、親3分の1

3、相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1。

4、子などが複数いる場合は原則として均等割りとなります。ただし、半血兄弟(父母のどちらか一方を同じくする兄弟)は全血兄弟の2分の1となります。

 

特別受益

 被相続人から生前に他の相続人と比べて特別に贈与を受けた場合をいい、それを相続財産の前渡しと看做(みな)すことでそれぞれの相続人の取り分が変わってきます。

 たとえば、長男が商売をするためにその資金として被相続人から500万円の生前贈与を受けた、または自宅を建てるための敷地(500万円相当)の贈与を受けたなどがこれに当たります。

 この場合、被相続人が亡くなった時の相続財産に、生前贈与の500万円を加算したものが遺産分割の対象となります。

 

  但し、2019年7月1日以降、婚姻20年以上の夫婦の一方が他方に居住用の土地建物を生前に贈与していた場合等においては、この特別受益に該当しないこととなりました。

 

寄与分

 被相続人の相続財産に寄与をして本来の相続財産よりも多く相続財産を残すことができた場合のその増えた分をいい、本来の相続分に加算することができます。

 たとえば、被相続人が商売をしていたが、長い間病気で仕事ができない状態であったところ、配偶者が一生懸命にその商売をして財産を増やす、または維持してきたことは、通常の配偶者が行う手伝いを超えるものでこれに当たります。

 なお、この寄与分が認められるのは相続人に限られていましたが、2019年7月1日以降、相続人以外の親族にも認められるようになり、その者は相続人に対し、寄与分に相当する金銭を請求できるようになりました。

 

 

〒760-0080 香川県高松市木太町1582-6 

福岡司法書士・行政書士事務所

電話 087-861-7963 FAX 087-861-7967

E- Mail : info@fukuoka-shihou.com

 

福岡司法書士・行政書士事務所

相続・遺言

 相続

 遺言

 遺産分割

 生前贈与

〒760-0080 

香川県高松市木太町1582-6

営業時間 平日9:00〜18:30 

(土日祝祭日 要予約)

電話 087-861-7963

FAX 087-861-7967

E- Mail : info@fukuoka-shihou.com