財産分与・慰謝料

 財産分与とは、婚姻期間中に築いた財産を清算することです。夫が外で働いて妻が専業主婦の場合、預貯金や自宅が夫名義になりますが、そうであっても夫婦が協力して築いてきた財産なので、離婚する際に夫から妻へ分与することになります。

 

 財産を誰の名義にするのかは、収入がある人の名義にしなければローンが組めないとか、贈与税が発生するとかで、多くは夫名義または共有名義にしています。婚姻中であれば名義がどちらにあっても二人で利用できるので特に問題にはなりません。しかし、離婚となると、潜在的に夫婦共有財産を顕在化しなければなりません。 具体的な財産分与の額については、一般に婚姻期間が長ければ財産をたくさん築くので多額になりますが、財産の取得、維持に夫婦がどれくらい貢献したかなど一切の事情を考慮して決定されるべきです。

 

 財産分与と混同されることがよくある慰謝料は、離婚原因を作った一方が相手方に支払う精神的損害を賠償するものです。ですから、有責配偶者からの財産分与の請求をすることができます。ただ、慰謝料も財産分与も金銭や不動産の財産で清算されるので合計して算出される場合が多いのです。

 

 財産分与は二人で築きあげた財産を分け合い清算するものですから、結婚以前から所有する財産、あるいは相続により取得した財産は財産分与の対象になりません。

 

 財産分与について話し合いがつかない場合は、家庭裁判所へ財産分与の調停申立を行います。調停案が提示され、双方同意すれば調停成立となります。もし調停が不調になれば、審判で決定されることになります。

 

 

 

〒760-0080 香川県高松市木太町1582-6 

福岡司法書士・行政書士事務所

電話 087-861-7963 FAX 087-861-7967

E- Mail : info@fukuoka-shihou.com

 

福岡司法書士・行政書士事務所

相続・遺言

 相続

 遺言

 遺産分割

 生前贈与

〒760-0080 

香川県高松市木太町1582-6

営業時間 平日9:00〜18:30 

(土日祝祭日 要予約)

電話 087-861-7963

FAX 087-861-7967

E- Mail : info@fukuoka-shihou.com